■このホームページについて
このホームページは小口大八氏への公開質問状と彼からの回答書を掲載しています。随時更新しています。

■小口氏への質問状@ (平成17年4月13日)

平成17年4月13日、下記の質問状を、内容証明にて小口氏に発送しました。

田楽座著作『太鼓 初級講座テキスト』に関する公開質問状


質問者

北原永  (田楽座元座員『太鼓 初級講座テキスト』著作担当者
《現在》太鼓指導者)

山口世紀 (田楽座元事務局長『太鼓 初級講座テキスト』著作責任者
《現在》篠笛奏者)

大熊二三子(田楽座元運営委員長
《現在》芸能指導者)


 『日本太鼓の基本打法 全日本太鼓連盟初心者用テキスト』(昭和55年初版・編著  小口大八・発行 全国諏訪太鼓連絡協議会会長 太田智勇)のほぼ全ページと、『日本太 鼓教本』(1996年初版・発行者 財団法 人 日本太鼓連盟)の中で「小口大八著『初心者技術教本』及び『複式複打法教本』より」となっている第1章・第3章・第5章において、盗作の疑いがあります。いずれも長野県伊那市にある信濃民俗芸能研究所『田楽座』が昭和54年に発行した『太鼓 初級講座テキスト』の内容を引き写したものと思われます。

 この『太鼓 初級講座テキスト』は、昭和54年当時田楽座に在籍していた 3 人の担当者と座員の総意のもとに発行されたもので、田楽座の著作物であることは明らかです。にもかかわらず、未だ何のことわりもなく「編著 小口大八」もしくは「小口大八著」と明記されて発行及び販売されています。

 私たち北原永、山口世紀、大熊二三子の3名は、昭和54年当時田楽座に在籍し『太鼓 初級講座テキスト』の制作を担当していた者として、義憤に耐えません。このような事態を放置することで、下記のようなことが懸念されます。

@『日本太鼓の基本打法 全日本太鼓連盟初心者用テキスト』及び『日本太鼓教本』の中で『太鼓 初級講座テキスト』からの盗作が疑われている部分は、小口大八氏の著作物と認識され、本来の著作者である田楽座や当時関わった田楽座員の努力は報われません。

A創造活動に携わる人間には当然、著作権に関する知識やモラルがいっそう求められるべきであるにもかかわらず、これほどあからさまな著作権侵害は許されることではありません。他者の著作物を自分の著作と偽って発行することが許されるならば、それは和太鼓界の秩序の破壊をもたらします。

盗作が疑われるこれらの著作について、小口大八氏はすみやかにその間違いを訂正するとともに、なぜこのような事態に至ったのかを明らかにされるよう要求します。

なお、この質問状は事態の重要性・緊急性に鑑み、公開質問状としました。平成17年4月25日までに、下記質問事項について、書面(郵送またはファックス)で回答して下さるようお願いします。同じ芸能に携わるものとして、真摯な対応を期待します。

質問事項

質問1)盗作が疑われる文章について、それらが小口大八氏の著作ではないことを認めますか。

質問2)他者の著作権を侵害するような文章が、どういう経緯で「編著 小口大八」もしくは「小口大八著」として発行されたのか、説明してください。

質問3)この事態に、今後どのように対応しますか。

盗作が疑われる部分について添付資料を別送します。『太鼓 初級講座テキスト』『日本太鼓の基本打法 全日本太鼓連盟初心者用テキスト』『日本太鼓教本』の複写に、下線もしくは囲み線を引きました。参照してください。

平成17年4月13日

差出人・回答先

長野県伊那市西春近4105−407

北 原 永

長野県岡谷市神明町2−5−16

小 口 大 八 殿


→添付資料(類似点を比較して提示)

質問状に添付した資料と同様の内容は、下のようなものです。
『太鼓 初級講座テキスト』
『日本太鼓の基本打法 全日本太鼓連盟初心者用テキスト』
『日本太鼓教本』
の各ページの原寸コピーを送付しました。

表紙

酷似点1

酷似点2

酷似点3

酷似点4

酷似点5

酷似点6

酷似点7

酷似点8・9・10

酷似点11・12

酷似点13・14・15

酷似点16・17・18

奥付

酷似点21


小口氏からの回答書@(平成17年4月23日)

平成17年4月23日、小口氏より書留にて下記の文章が届きました。

北原 永 殿

  去る、4月13日貴殿より小口大八に発送されました公開質問状については、田楽座発行初級口座テキストを見たのは、私も今回が初めてであり、このようなテキストがあることは全く知らず、真似をした事は一切ありません。
したがって、当方も印刷前の原本及び原譜を探索致して居りますので、暫時回答をお待ち頂き度くお願い致します。

平成17年4月22日 岡谷市神明町2-5-16

小口大八


■小口氏への質問状A(平成17年5月7日)

平成17年5月7日、下記の質問状を、内容証明にて小口氏に発送しました。

小口大八  殿

著作者兼質問者北原永代理人
弁護士 鷲見皓平

  前略 当職は、田楽座発行の「太鼓初級講座テキスト」の製作担当著作者の一人である北原永の代理人として、下記の通り再質問させていただきます。
  さて、貴殿は2005年4月9日付け上記テキスト著作者北原永の公開質問状に対し、平成17年4月22日付け文書をもって回答しました。同回答の要旨は、@「そのようなテキストは過去見たこともなく、真似をしたことは一切ない」、A「印刷前の原本及び原譜を捜索するので暫時回答を待って下さい」との内容であると理解しています。
  ところが、本日に至るまで貴殿の回答は質問者に寄せられておりません。上記当初の質問状はあえて「公開質問状」とさせていただいた趣旨を貴殿はどのようにとらえておいででしょうか。あまりご理解いただけていないようで非常に残念です。
  つきましては、当初の公開質問状の質問項目につき、具体的誠意ある回答を平成17年、6月17日限り当代理人事務所宛文書にてご返付下さい。
  然るべき誠意ある回答がない場合には、印刷所等も貴殿名記載の著作本に明記されておりますので、それら関連業者及び関係者に対する事前調査はもちろんのこと、本年6月末日頃を目途に、新聞紙上での公開若しくは貴殿の参加、不参加を問わず記者会見の場を設定する等の措置をとらざるを得ないこととなりますので、その旨重々ご承知おきのほど宜しくお願い申し上げます。


■小口氏からの回答書A(平成17年6月17日)

平成17年6月17日、小口氏より書留にて下記の文章が届きました。

回答書

前略 当職は、岡谷市神明町2丁目5番地16号・小口大八から依頼された弁護士です。
  北原永氏他2名の公開質問状及び貴職の再質問状に対し、以下のとおり回答します。

1 質問1
「日本太鼓の基本打法」及び「日本太鼓教本」のご指摘の部分の多くが小口大八の著作でないことは認めます。

2 質問2
「日本太鼓の基本打法」の内容は、亡上原誠一氏(東筑摩郡波田町6080番地1、平成13年ころ死亡)がガリ版刷りの綴じ物として所持されていたものを、同人より勧められるがままに使用したものであり、田楽座著作と称される「太鼓 初級講座テキスト」の冊子は、これまで所持したことも見たこともありません。
  亡上原氏は、上記ガリ版刷りを自己の作成したものとして示し、回答人に今後の太鼓の指導に役立ててほしいとのことでした。
  回答人はそのガリ版刷りは同氏の著作物と考え、同人の了承を得たので、使用については何らの障害はないと考えていました。
  亡上原氏とは、昭和53年9月のみのわ太鼓の発起人会で知り合い、互いに同太鼓を指導し、また上原氏は、回答人方を太鼓製作のための材料の入手等で訪れるようになって交流を深めていました。その交流の折に勧められたものです。

3 質問3
「日本太鼓の基本打法」は、この十年は使用していませんでした。今後も使用する予定はありません。
「日本太鼓教本」は、200部出版しましたが、回収をする予定です。
  もともと回答人が作成し使用してきたテキストは別にあります。
  回答人としては、オリジナルでないとの指摘を受けた以上、内容が田楽座ないし北原氏の著作にかかる物か否かに関わらず、使用する気持ちはありません。

4 ところで北原氏らの質問書には、「太鼓 初級講座テキスト」は「田楽座著作」とされ、北原氏を著作担当者とされていますが、貴職の再質問書には、貴殿の肩書は北原氏を著作者としています。
  著作は、田楽座ですか北原氏ですか?
  著作憲法第14条及び第15条による限り、田楽座が著作権者であり、そうであれば田楽座の代表者が質問されるべきものと考えます。

5 回答人としては、指摘される部分の多くが回答人の著作にかかるものでないことは認めますので、指摘のものが真実、田楽座ないし北原氏の著作物であるなら、これを確認せずして使用したことを深くお詫びすると共に、今後使用しないことを約束させていただきます。

以上回答します。


■小口氏への質問状B(平成18年5月10日)

平成18年5月10日、下記の質問状を、小口氏に発送しました。

田楽座著作『太鼓 初級講座テキスト』に関する申入書

2006年5月10日

御諏訪太鼓宗家 小口大八 殿

北  原    永
山  口   世  紀
大  熊  二 三 子

昨年4月に送付した私共の質問状に対し6月17日付で、正式な回答書を受け取りました。その中で疑問点は多く残っていましたが、正式なご回答をされたことにより、しばらく見守り、また収束する予定でもありましたが、このたびこの回答書で示された内容に重大な偽りと約束違反が発覚しました。この時点で新たな対応をするべくこの文章をお送り致します。

@ 先ず(平成17年4月13日付内容証明書面)質問3に対して貴殿は ”「日本太鼓教本」は200部出版しましたが回収する予定です。もともと回答人が作成し使用してきたテキストは別にあります。”と回答されていますが、現在に至るまで「日本太鼓教本」は回収するどころか、いまだに発行され続け、なんら手を打たれていない事実が確認されました。昨年行われた「第二十三回日本太鼓全国講習会開催要項」によると受講者はこの本を購入することが義務付けられていますので現在この講習会で受講者に販売されたものだけで最低4482部(日本太鼓連盟HPによる認定者数)になると思われます。当然一般販売もされているので、1996年から2004年まで四回版を重ねて、発行部数200部ということはどうみてもありえません。貴殿は発行部数200部という回答が事実を偽ったものであると認めますか。そして事実は何部発行されているのかもう一度お答えください。

貴殿の回答書の中にこのような重大なごまかしが発覚した以上、その他の項目についても偽りがあるという疑問を感じざるを得ません。

A(同書面)質問2に対して貴殿は”故上原誠一氏の了承の上で、上原氏の著作であると信じ使用した”という趣旨のことを言われていますが、本当に上原氏の承諾を得たのでしょうか。当時の上原氏のことをよく知る人の証言によると「小口氏と上原氏はいい関係にはなかったので考えられない」と言っています。たとえ上原氏が手渡したのが事実としても、上原氏が田楽座の教本を別に書き写して、自分の著作と偽り手渡したとは考えにくいのです。それは、教本の本文のほとんどすべてと、イラストまで引き写しにしていることから、田楽座の発行したものをそのまま手渡し、貴殿は田楽座のものと知りつつ無断で使用したと考える事が自然であると思われます。上原氏から手渡されたとされる「日本太鼓の基本打法」発行の元となった原本をお示しください。それが事実田楽座のものでないのであるならば、貴殿が田楽座発行のものとは別のものから、この教本を作成したと証明する事ができるでしょう。又、この本は「日本太鼓教本」に移行する以前十五年間もの間使用され、私共の調べでは発行から八年で十一版された事が確認されています。十五年間で何部発行されたのでしょうか。貴殿はこの本をその業務の中で大いに活用し、大きな利益を得てきた事がうかがえます。

 本来他者の文章を引用する場合には出典を明らかにすることが当然であります。この場合、田楽座はもとより上原氏の名前すら明らかにせず、なんら著作にかかわっていないものを自らの著作として発行、販売してきたことは理解しがたいことであり、批判されてしかるべき行為です。
 上記内容証明書面が「公開質問状」と題されていることにご留意ください。今後このような不誠実な対応を繰り返されるならば私共も広く社会に公表し、各界のご意見も伺った上で、しかるべき法的手段に訴えざるを得ません。このような無法な行為が許されるならば、日本文化はもとより、和太鼓文化発展の弊害になると考えます。貴殿の誠実で毅然とした対応を期待致します。


→同送した弁護士による文章

平成18年5月10日、上の質問状Bとともに、弁護士にから内容証明にて下記の文章を、小口氏に発送しました。

質問状

平成18年5月31日

岡谷市神明町2−5−16
被通知人 小口大八殿

伊那市伊那5000番地
通知人 著作者兼質問者
歌舞劇団田楽座代表
松田満夫
北原永他2名

代理人弁護士
鷲見皓平

 前略貴職より依頼された北川弁護士の平成17年6月17日付文書による回答によれば、「日本太鼓教本は回収予定である。」とのことでした。質問者としましては、田楽座ともども回答結果を注視してまいりましたが、未だ同教本は、日本太鼓全国講習会において、「一人一冊必要になります。」等使用され続けております。
 太鼓指導者であり、かつ和太鼓文化の発展に寄与されております貴殿のこのような行為は許すべからざるもので、誠に遺憾に存じます。
 再度貴殿には、この間の事情説明と共にその責任及び今後の対応をどうされるかにつき、平成18年6月16日限りご回答を当代理人宛文書にてご送付下さい。北原永外2名及び田楽座の書簡については、別途本内容証明と同時に送付致します。それら内容についても、十分ご留意のうえ回答をお願い致します。また、「上原氏から示されたガリ版刷の冊子」なるもののコピーもご同封下さい。
 なお、本書面に対する誠意ある回答なき場合には、日本太鼓連盟に対する照会、著作権法に基づく差し止め請求、損害請求、名誉回復等の措置及びマスコミを含む公表による問題提起並びに刑事告訴等も検討せざるを得ない事態ともなりますので、その旨念のため申し添えます。


→同送した田楽座による申入書

平成18年5月10日、上の質問状Bとともに、田楽座から下記の申入れ書を、小口氏に発送しました。

田楽座著作『太鼓 初級講座テキスト』に関する申入れと所感

2006年5月10日

御諏訪太鼓宗家 小口大八殿

歌舞劇団田楽座 代表 松田満夫

●この度、私共の著作物である「太鼓初級講座テキスト」を、貴殿が無断で引用、盗用されていた事は、当時在籍をしていた3名の元座員が質問状にて指摘したとおり、大変残念で遺憾な事であると考えています。

●このテキストは、1979年(昭和54年)2月、太鼓教室開催にあたり、担当座員を中心に座員の総意によって作られたものです。担当責任者である山口世紀が自筆で書き、伊那市の小松総合印刷で製本印刷し発行。全国から集まる田楽座教室参加者をはじめ、出張指導時や希望者に広く使用されたもので、田楽座の著作物である事は間違いありません。

●このテキストが小口大八氏の著作として発行され、現在も使用され続けている現実を、速やかに訂正されるよう申し入れます。


■小口氏からの回答書B(平成18年6月14日)

平成18年6月16日、小口氏より下記の文章が届きました。

      回答及び質問書
前略 小口大八の代理人弁護士です。
 喜職の質問状及び北原永氏他2名の申入書に対し、以下のとおり回答及び質問します。

1 財団法人日本太鼓連盟作成の「日本太鼓教本」は、平成13年3月から同16年10月まで6000部を印刷し、太鼓連盟主催の講習会で使用してきました。
 昨年6月に回答を申し上げた以後、回答人の主催する御諏訪太鼓では、使用していません。
 しかし日本太鼓連盟が行う全国講習会2回と青森支部における講習会で100部弱が使用されたようです。
回答人において連盟に話しをしておかなかったため、徹底せず大変申し訳ありません。
 この度連盟と協議をし、6月から8月まで講習会が3回ありますが、その際は問題カ所を削除したもののコピー(現物は別途お送りします)を使用し、9月以降はこのコピーの4頁の第1章日本太鼓の「1.はじめに」、同「2.太鼓とは。」、及び34項の第5章の「1.太鼓に向かう心構え」を新たに書き下ろし、印刷し直して使用することにしました。
 また従前の講習会参加者には、以前のものと無償で差し替えるよう呼びかけます。
 ただし全員にお知らせすることはできないので、時間を区切らず長い時間をかけて回収していく予定です。
 現在 財団法人日本太鼓連盟には800冊の、回答人には16冊の在庫があります。
 これらの在庫は当職の事務所に送付してもらい、当職の責任において破棄します。

2 「日本太鼓の基本打法」は1000部に近い数を印刷したと思いますが、印刷した岡谷出版社は現在存在せず、また責任者も死亡しており確認できません。
 ここ10年間は作成も使用もしていません。
 全国の諏訪神社末社での太鼓の指導の際、小口大八著作の別の教本(初心者技術研修用教本)の間に付録として挟んで無償で配布したもので、これ自体を教本として使用していません。
 現在その所有者を把握する方法はありません。
 また現在在庫はありません。

3 亡 上原誠一氏から渡されたガリ版刷りの綴じ物は現在ありません。
 昨年上原さんのお宅におじゃまして奥さんにも尋ねましたが、わかりませんでした。

4 ところで昨年6月の回答書に記しましたが、「太鼓初級講座テキスト」の著作者ないし著作権者は誰なのか、そのご回答がありません。
 テキストには田楽座の名前が記され、この度の田楽座代表者の松田氏の書面にも田楽座が著作者として記されています。
 昨年の北原氏、山口氏及び大熊氏の公開質問状の肩書によると、現在は3名とも田楽座には関係していないようです。
 とすればこの3名が連名で作成された申入書は、どのような法的根拠に基づくものですか?
 この度の質問状の貴職の肩書には、北原氏を著作者兼質問者としてあり、これによれば北原氏が著作者のようです。しかし昨年の公開質問状には著作担当者と記載され、著作者とは記載されていません。
 著作権法第14条によると著作物に著作者名として表示されている者は著作者と推定され、同15条によると法人等(権利能力なき社団も含まれます)の内部で職務上作成された著作物は当該法人等が著作者とされています。
 従ってこれらによれば、上記テキストの著作者、従って著作権者及び著作人格権者は田楽座と考えられます。

5 なお田楽座は現在も存在していますか?存在していないとの話も聞きますので、質問します。
 また 代表者である松田満夫氏の現在の住所をお知らせ下さい。
 直接接触することはしませんが、同氏の現状を把握したいと思います。

6 以上4項及び5項の回答は、平成18年6月末までにお願いします。

以上の通り回答します。
平成18年6月14日

この回答に対する返答を準備しています。基本的には、この回答書は不誠実で嘘とごまかしに溢れていると判断しています。
例えば3項において『昨年上原さんのお宅におじゃまして奥さんにも尋ねましたが、わかりませんでした。』とありますが、上原氏の奥さんは2年前の2004年11月に亡くなられています。
前回と今回の回答書は自分に都合のいい判断で言い逃れ、嘘で固めたものとしか言いようがありません。今後の対応は随時このホームページで公開します。


■小口氏からの回答書Bに関する見解(平成18年7月28日)

上記、小口氏からの回答書Bに関する見解です。(PDF文書となっております)平成18年7月28日に小口氏へ送付しました。


■小口氏・代理人弁護士への通知書(平成18年7月28日)

平成18年7月28日に送付した、小口氏・代理人弁護士への通知書です。

通知書

小口大八・代理人弁護士殿

 前略 貴職の平成18年6月14日付回答および質問書拝見しました。以前の御回答書及び前記書面を見るにつけ、その回答の仕方や内容において本件が持っている本質的問題についての認識を決定的に欠いており、それ故その回答もおざなりな言い訳と無責任な措置提言に終始していますことに失望を禁じ得ません。

1 問題の本の措置については、あまりにも言い訳に過ぎるものであり、本の発行部数、配布、その措置・回収等については本通知書では書ききれない程の数多くの疑問がありますので、それらの点については「質問書に対する見解」として別に送付致します。
 特に「昨年上原さんのお宅におじゃまして奥さんに尋ねました」との点については嘘そのものです。上原由貴子さんは、上原誠一とは平成12年11月1日には既に離婚し平成16年11月2日には亡くなっています。その亡由貴子さんに、小口氏は、どこでどのようにして行き会ったのでしょうか。言い訳にも程があります。まじめな回答をお願いします。

2 「田楽座は現在も存在していますか」とはどのような意味でしょうか。前回の質問状において田楽座代表松田満夫として明記しているほか、別送の平成18年5月10日付歌舞劇団田楽座としても「申し入れと所感」の文章を送付して居るではないですか。それがどうしてこのような質問となるのでしょうか。
 和太鼓集団については精通している筈の小口氏が田楽座の存在を知らないとは考えられません。同質問は、田楽座及び同団員を愚弄する以外の何ものでもありません。小口氏には、その点につき直接田楽座に出向いて真摯かつ丁寧な謝罪をする必要があります。

3 著作権者等に関するご質問について
 そのような質問をする事自体、本件について小口氏がその認識を決定的に欠落している証左であると受け止めざるを得ません。
 本件は、和太鼓奏者、創作者、演技集団ひいては和太鼓を愛する全ての人々(それは日本に止まるものではありません)にとって重要な問題です。質問者は誰であっても構わない筈のものです。
「どのような法的根拠に基づくものですか」と言うに至っては何をか言わんやです。法的手段をとる場合原告を誰にするかは、こちらで考えます。小口氏にアドバイスを受ける立場にはございません。
 田楽座の「太鼓初級講座テキスト」の作成過程及び質問者らがそれにどう関わったかについては、既に2005年4月9日付公開質問状にて説明済みです。お読みになっていないのでしょうか。2006年5月10日付「申入れと所感」についても同様です。
4 今後の処理につきましては、小口氏からの真摯かつ誠実な謝罪と和解の申出については検討させていただきますが、これ以上不真面目な言い訳と措置説明は御遠慮下さい。


■財団法人日本太鼓連盟への質問状(平成18年7月28日)

平成18年7月28日に送付した、財団法人日本太鼓連盟への質問状です。

財団法人日本太鼓連盟御中

歌舞劇団「田楽座」・北原永・山口世紀・大熊二三子
代理人弁護士  鷲見皓平


前略 突然の書面にて失礼致します。当職は、「太鼓・初級講座テキスト」に関わった上記質問者らの代理人弁護士です。貴連盟にとっては恐らく寝耳に水の問題であり、当惑されることかと思われますが、日本古来の和太鼓のより良き普及発展のため、ここにあえて本件問題の所在経過の御報告と円満な解決のためのご協力を得たく、ここに本書をご送付させていただく次第です。
1 本件の所在及びその後の経過について
 本件の元々の問題は、小口大八氏が田楽座の「太鼓」を同人の「日本太鼓の基本打法」にそのまま盗作したという事にあります。あまつさえ、小口大八氏は、それを貴連盟発行の「日本太鼓教本」にそのまま転載しています。それら経過については、小口大八氏「太鼓教本盗作問題質問回答書」に整理されております。今回の小口大八氏宛通知書とともに同封させていただきますので宜しくご検討下さい。なお「太鼓」及び「日本太鼓の基本打法」の写しも参考までに同封いたします。

2 そこで貴連盟に対し、失礼ながら次の質問をさせていただきます。
質問事項1
 貴連盟は、日本太鼓教本の一部分につき、田楽座発行の「太鼓」がそのまま盗作転載されていることを知っていましたか。
質問事項2
 (1)小口大八氏は、平成18年6月14日付回答及び質問書において、「9月以降は(盗作部分につき)新たに書き下ろし、印刷し直して使用することにしました」と記述しておりますが、小口大八氏から貴連盟に対しそのような申し入れはありましたか。あったとすればその処理、準備はどの程度進んでいますか。
 (2)「講習会参加者には長い時間をかけて回収していく予定です」とありますが、そのような作業は始まっていますか。そもそもそのような話は、小口大八氏から貴連盟にありましたか。
質問事項3
 貴連盟としては、本件につき、小口大八氏の対応はともかく、独自にどのような処理をすべきと考えていますか。

 以上、本件をそのまま放置することは、貴連盟にとっても不名誉極まりないものとなる事はもとより、和太鼓の今後の健全な発展の阻害事由ともなるものですので、本書面につきましては、法的責任云々はさておき、より良き対処をされたく、出来得れば平成18年8月18日頃までにご返答いただければ幸いです。
 非礼な点があれば平にご容赦下さい。


■財団法人日本太鼓連盟からの文章(平成18年8月15日)

平成18年8月15日に届いた、財団法人日本太鼓連盟からの文章です。

「田楽座」他3名 代理人弁護士  鷲見皓平先生

太鼓連盟代理人弁護士
東京○○法律事務所・弁護士


前略

 財団法人日本太鼓連盟の代理人として、貴職の当連盟に対する平成18年7月28日付御質問と題する書簡に対し、以下のとおり、回答いたします。

 質問事項1について
 全く知りませんでした。この度、貴職より「太鼓」の写しをお送り頂きましたので、初めて「日本太鼓の基本打法」とほぼ同一の内容であることを、確認できた次第です。なお、ご指摘の「日本太鼓の基本打法」の内容は、当連盟が財団として平成11年11月11日に設立される以前の権利能力無き社団である全日本太鼓連盟(理事長小口大八氏)が制作した「日本太鼓教本」の一部として転載されております。
当連盟は、財団として設立後に、全日本太鼓連盟の上記「日本太鼓教本」の内容に一部訂正を加えて、当連盟の「日本太鼓教本」(以下、教本という)として出版して参りました。当財団としては、教本にも引用されておりますように、小口大八氏(以下、小口氏という)の「初心者技術教本」及び「複式複打法教本」からの引用と信じていた次第です。

 質問事項2の(1)について
 申し入れがございました。当連盟の教本全91頁のうち、「太鼓」と同様の記載となっている箇所は7頁ですので、その箇所を全部削除し、新たな内容に書き換える作業にはいっております。9月中には、印刷できる予定です。
 なお、本年6月15日、小口氏の依頼により、当財団の教本の在庫800冊を、同氏の代理人である弁護士北川和彦先生の事務所に送付いたしました。そして小口氏から今回の件の報告を受けた本年6月6日以降は、当連盟としても、それ以降の講習会では、当該箇所を削除した教本のコピーを使用しております。

 質問事項2の(2)について
 回収のお話は小口氏から当連盟に対して本年6月6日にございました。が、当連盟から教本を購入された方々や、無料で配布された方々は、今回の件については全く善意無過失でございますので、著作権法第113条の2により、著作権に基づく譲渡禁止権を侵害するものとはみなされません。当連盟としては、全国の善意無過失の方々のかかる権利を尊重し、無用な労力を負担させることを避けるためにも、回収や差し替えは行わない所存です。

 質問事項3について
 当連盟としては「太鼓」の著作権を侵害することの無いように、速やかに教本の該当箇所7頁を削除のうえ書き換え、印刷したいと考えております。なお、小口氏も田楽座の皆様も、わが国における太鼓の普及発展に大いに貢献されてこられた方々でございます。小口氏は、全日本太鼓連盟の「日本太鼓教本」を出版された際にも、また、財団法人としての当連盟の教本の制作出版においても、一切の著作料を受け取らず、無料で奉仕されております。当財団は、小口氏に対し、全く著作料を支払っていないのです。かかる事情もご考慮下さり、なにとぞ良識ある解決を図られることを、心より願っております。

早々


■財団法人日本太鼓連盟へ送付した文章(平成18年9月)

近日、財団法人日本太鼓連盟へ送付する予定の文章です。

財団法人日本太鼓連盟御中

歌舞劇団「田楽座」・北原永・山口世紀・大熊二三子
代理人弁護士  鷲見皓平


前略

 私どもの質問に対する8月15日付回答を受け取りました
 早速回答をお送りいただいたことに敬意を表するとともに、この問題を良識的に解決するための方法をご理解いただきたく、この書面をお送りいたします。
 貴連盟のご返答により、「日本太鼓の基本打法」が田楽座の著作とご存知ないまま「日本太鼓教本」に引用されていたこと理解いたしました。
 現在私どもはこの問題で、「日本太鼓教本」の回収や、発行停止。又、賠償請求をしているわけではありません。前回「御質問」とともにお送りした質問・回答書の綴りをご覧いただけばおわかりいただけるかと思いますが、小口大八著と明記された教本を手にした方は、現在もそれを信じ、使用し続けておられます。この事が訂正されない限り、未来永劫この著作が小口大八氏のものであると認識され、定着することになってしまいます。
 「日本太鼓教本」において、太鼓教本部分45ページ中引用部分7ページとはいえ、1章の1・2・の最初の1ページから始まり、5章実技編。太鼓の打ち方に関する文章4ページ中3ページを占めるなど、この教本の重要な構成部分として引用されています。私どもはこの著作が広く多くの人に使用され、和太鼓文化の発展に少しでも貢献できたのであれば、それはありがたく誇るべきことであると思っております。しかしながら、著作者に何の断りもなく、又、本来の著作者でないものが、自分の著作であると偽って使用されてきたことは非常に遺憾なことであり、「速やかに訂正していただきたい」というこの一点を、もっとも重要でかつ、常識的な解決の要であると考えています。
 貴連盟にお願いしたいのは、知らなかった事とはいえ、貴連盟発行の教本に著作権の侵害、誤りがあったことを、貴連盟自身の手で訂正、周知する方法をご提案いただけないかということです。読者に対し個別の対応が難しければ、会報等で周知する方法もございます。
 ご存知のように著作権法は「著作者の権利を守り、文化の発展に寄与する」事を目的として制定されております。出版界、音楽界などでは、あたりまえに定着してきたこの法律も、残念ながら和太鼓の世界においてはまだまだ未開なものを残しております。日本において唯一最大の和太鼓組織である貴連盟が、この問題を曖昧に済ますのでなく、むしろ自ら毅然と正すことは、なんら不名誉なことではなく、和太鼓の発展に寄与する名誉なことであると考えます。どうか私どものこの問題に対する主旨をご理解いただき、良識的な対応の仕方をご提案いただけるよう期待いたしております。
 小口大八氏に対しても同様の主旨で申し入れをして参りましたが、残念ながら嘘やごまかしが多く、誠意ある回答が得られなかったため、別の方法で対処せざるを得ないと判断をしているところであります。私どもは小口大八氏と貴連盟への対応とは区別し、今後も友好的かつ率直な話し合いによって、より和太鼓の発展につながるような解決をしていきたいと願っております。必要ならば、直接お会いし協議をする場を設定するのもよいかと思います。どうか前向きなご検討をいただき、遅くない時期にご返答をいただければ幸いです。